名義預金と贈与
2012年04月03日
親が子供名義の口座を作り預金することはよくあると思いますが、それだけで税務署に「贈与」とされることはなく、実態で判断されます。
子供がその口座の通帳や印鑑を管理し、自由に使える場合などは、贈与とされるでしょう。
逆に、親が通帳や印鑑を管理し、子供が自由に使えない場合などは、贈与とされないと思われます。
贈与税の時効は、原則として5年(仮装隠ぺいの事実がある場合は7年)です。
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Posted by 起業プラス滋賀 at 00:59│Comments(0)
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