個人間の不動産の負担付贈与
2012年11月14日
親から子に相続対策として、土地・建物を贈与する場合があります。
賃貸マンションの場合、敷金も引き継いでもらう場合もあると思いますが、これは負担付贈与になります。
子は、引き継いだ敷金の額で賃貸マンションを買ったことになります。
「賃貸マンションの時価(相続税評価額ではありません)-敷金」に対して贈与税がかかってきます。
親は、「敷金の額-取得価額」に対して譲渡所得税がかかります。
親は、敷金に相当する現金を子に渡したり、敷金を引き継がないようにする等の方法も考えられます。
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Posted by 起業プラス滋賀 at 10:10│Comments(0)
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