延滞税が下がる!?
2013年04月01日
2013年度税制改正では、税の滞納等に課される延滞税や、利子税の税率が引き下げられるようです。
延滞税は現行、法定期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2ヵ月を経過するまでの期間は年「7.3%」、それ以降は年「14.6%」の割合で計算します。ただし、年「7.3%」の割合は、「特例基準割合(前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%)」を採用し、現在は「4.3%」となっています。改正のポイントは、「特例基準割合」の計算では、銀行の新規の短期貸出約定平均金利をベースにして財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合に変更されます。現在でいえば「2%」になります。
改正では、延滞税の割合は、各年の特例基割合が年7.3%に満たない場合は、(1)年14.6%の割合は、その特例基準割合に年7.3%を加算した割合、(2)年7.3%の割合の延滞税は、その特例基準割合に年1%を加算した割合、とする。この結果、延滞税は14.6%から9.3%に(納期限後1ヵ月以内は4.3%から3.0%)なります。
利子税は、 (1)(2)に掲げる利子税以外の利子税は、その特例基準割合、(2)相続税・贈与税に係る利子税は、これらの利子税の割合に、その特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合。また、還付加算金は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その特例基準割合とする。
上記の改正は、2014年1月以後の期間に対応する延滞税等について適用されるようです。
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利子税は、 (1)(2)に掲げる利子税以外の利子税は、その特例基準割合、(2)相続税・贈与税に係る利子税は、これらの利子税の割合に、その特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合。また、還付加算金は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その特例基準割合とする。
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Posted by 起業プラス滋賀 at 17:24│Comments(0)
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