住宅取得に補助金!?
2013年08月09日
自民・公明両党は、住宅取得に係る消費税の負担増を軽減するため、消費税率引上げ時に現金による給付措置を実施する方針を固めた。
具体的には、消費税率が8%に引き上げられる2014年4月以後の住宅ローン利用の購入者には、年収510万円以下を対象に現金10万円~30万円を給付。10%引上げ時の2015年10月以後は、年収775万円以下を対象に現金10万円~50万円を給付する。これらは住宅ローン減税と合わせて適用される。
一方、自己資金での住宅購入者には年収要件に加え年齢制限も設けた上で現金による給付を行う。50歳以上、年収650万円以下を対象に、8%時に最大30万円、10%時に最大50万円を支給。
住宅は取引価格が高額なため消費税率引上げの影響が大きく、税率引上げ後の住宅需要の冷え込みが予想されることから、2013年度税制改正では、本年末で期限が切れる住宅ローン減税や自己資金での住宅購入者に対する減税を拡充した。
ただし、所得税・住民税額が減税による控除額に満たない所得層は減税の恩恵を充分に受けられないという問題があったため、2013年度税制改正大綱では、この層に対しては減税措置と併せ特例的な給付措置を行うことにより、消費税負担増を緩和するとし、給付措置の具体的な内容をこの夏までに示すとしていたが、このほど、ようやくその給付措置の概要が明らかになったわけだ。
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一方、自己資金での住宅購入者には年収要件に加え年齢制限も設けた上で現金による給付を行う。50歳以上、年収650万円以下を対象に、8%時に最大30万円、10%時に最大50万円を支給。
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ただし、所得税・住民税額が減税による控除額に満たない所得層は減税の恩恵を充分に受けられないという問題があったため、2013年度税制改正大綱では、この層に対しては減税措置と併せ特例的な給付措置を行うことにより、消費税負担増を緩和するとし、給付措置の具体的な内容をこの夏までに示すとしていたが、このほど、ようやくその給付措置の概要が明らかになったわけだ。
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Posted by 起業プラス滋賀 at 16:46│Comments(0)
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