消費増税時の広告等の指針案公表

2013年09月05日

消費者庁は、2014年4月の消費増税時のセール表示等に関する指針案を公表し、「事業者が消費税分を値引きする等の宣伝や広告を行うことを禁止するもの」との考えを示した。

禁止表示の具体例として、「消費税は転嫁しません」「消費税率上昇分値引きします」「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」などを挙げた。ただし、「消費税」といった文言を含む表現であっても、消費税分を値引きする等の宣伝や広告でなければ禁止されない。

「消費税」の文言を含まない表現は、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、原則容認する。しかし、「消費税」の文言を含まない表現でも、例えば、「増税分3%値下げ」や「税率引上げ対策、8%還元セール」など、「増税」や「税」といった文言を使って実質的に消費増税分を値引きするなどの趣旨の宣伝や広告を行うことは、禁止する表示に該当する。一方、宣伝や広告の表示全体からみて、消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、いずれも、消費税分を値引きする等の宣伝や広告には該当しない。具体例として、(1)消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」、「新生活応援セール」、(2)たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」、「3%還元」、(3)たまたま消費税率と一致するだけの「10%値下げ」、「8%還元セール」、を挙げた。「話が違うじゃないか」と司法トラブルに発展しないよう、十分な配慮が必要となる。







京都、滋賀での起業、会計・税務、労務、助成金、融資など、お気軽にお問い合わせ下さい。
60分無料相談実施中!
http://k-sks.net/




起業 京都
起業 滋賀



会社設立 京都
会社設立 滋賀



介護 京都
介護 滋賀
http://www.kaigokigyou.com/


税理士 京都
税理士 滋賀
http://inui-taxoffice.jp/


同じカテゴリー(起業)の記事画像
ビワマス釣りに行きました。
井尻彫刻家さん
女性に大人気!京都西陣 高級鏡スタンド
大人気!京都西陣高級カードはさみ
丹後ちりめん
同じカテゴリー(起業)の記事
 第17号文書規定の印紙税非課税 「営業に関しない受取書」とは? (2017-05-31 12:34)
 社長や執行役員を若手社員が教育する⁉ (2017-05-09 00:57)
 介護保険関連法の改正案が厚労委員会で可決 (2017-04-30 20:04)
 2019年春入社の就活日程は前年同様に 経団連方針 (2017-04-29 08:57)
 トラックドライバーの「荷待ち時間」記録義務付けへ (2017-04-24 22:46)
 転職直後でも有休取得しやすく~規制改革会議 (2017-04-09 19:46)

Posted by 起業プラス滋賀 at 09:57│Comments(0)起業
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。