2013年09月30日

税務調査が多い時期になりましたが、税務調査で修正項目につき「重加算税」と言われることがよくあります。



重加算税は「隠ぺい」や「仮装」が必須の要件です。



この「隠ぺい」や「仮装」の立証責任は税務署にあり、立証せずに重加算税を課し、納税者が勝った事例は多いです。



根拠を示さないまま、「隠ぺい」や「仮装」に該当するので、重加算税です、と言われることはありますが、「隠ぺい」や「仮装」は「故意性」が大前提です。

この「故意性」を具体的な根拠により立証することにより重加算税の対象となります。





 



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Posted by 起業プラス滋賀 at 17:37│Comments(0)起業
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