法人成りのメリット②
2009年07月15日
☆給与所得控除
個人事業の場合は、利益の額が所得になりますが、法人になると、会社から給与をもらうことになり、
給与の額が所得になるのではなく、給与から給与所得控除を引いた金額が所得になります。
給与所得控除の額は、給与の額によって変動します。
例えば、年間給与の額が600万円の場合、給与所得控除額は174万円なので、
所得は426万円(600万円-174万円)になります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
http://k-sks.net/contact/index.html
60分無料相談も実施中です。
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Posted by 起業プラス滋賀 at 15:19│Comments(0)
│会社設立 滋賀