法人税の中間申告

2009年11月19日

3月決算法人の場合、11月は、法人税の中間申告の時期です。

申告、納税をお忘れなく済ませてください。

簡単に言うと、納税額は、前期の納税額の半分です。

ただし、4月~9月の業績が悪く赤字の場合は、申告することで、納税額はなくなることもあります。

詳しくは、お問い合わせ下さい。

TEL:075-555-3455


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Posted by 起業プラス滋賀 at 10:47│Comments(0)会社設立 滋賀
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