法人化のメリット⑬

2010年01月22日

個人の場合は、債務を弁済できないとき、事業上の財産だけでなく個人の財産を処分して弁済する必要があります。(「無限責任))

 これに対し、一般的に法人の場合は、出資者は出資した金額を限度として責任を負うだけで済むので、個人の財産にまで責任は及びません。(「有限責任」)ただし、中小企業が金融機関等から借入を行う場合等には、個人の財産を担保に要求されたり、個人保証を要求される場合があり、このときは、個人の財産にまで責任が及んでしまいます。



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Posted by 起業プラス滋賀 at 17:53│Comments(0)会社設立 滋賀
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