法人化のメリット⑳

2010年02月06日

個人の場合は、相続人が複数いる場合には、土地や建物等の事業用資産を後継者がすべて相続できず、複数の相続人に分散してしまう可能性があり、重要な事業用資産を売却されて事業継続が困難になる場合もあります。また、事業用資産のうち不動産は特に価値が高く、相続した場合に相続税が発生し、相続税の支払いのため事業用不動産を売却せざるを得ず、事業継続が困難になる場合もあります。

 これに対し、法人の場合は、法人が事業用不動産を所有すれば、株式を相続するだけで済みます(株式の相続や争族の問題はあります)。

また、生前に株式を後継者に移転するのは、生前に事業用資産を後継者に移転するよりは容易であるため、相続対策は行いやすくなります。



http://k-sks.net/


同じカテゴリー(会社設立 滋賀)の記事
 パート労働情報サイトがリニューアル (2015-02-11 06:37)
 消費増税延期で2015年度の子育て給付金中止 政府方針 (2015-01-09 23:25)
 来年度から介護報酬を引下げへ (2014-12-25 20:16)
 従業員301人以上の企業に女性登用数値目標を義務付けへ (2014-10-29 10:02)
 社内融資制度 改正に注意 (2010-08-27 13:40)
 中小企業の節税対策に朗報!? (2010-04-02 09:17)

Posted by 起業プラス滋賀 at 12:55│Comments(0)会社設立 滋賀
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。