中小法人が優遇されている税制

2010年02月17日

資本金が1億円以下の中小法人は、資本金が1億円超の大法人と比べて、税制で有利なところがあります。



税率は、所得金額が800万円以下の部分について22%(平成21年4月1日~平成23年3月31日に終了する事業年度は18%)と、大法人の30%に比べて有利です。



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Posted by 起業プラス滋賀 at 23:23│Comments(0)会社設立 滋賀
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