中小企業のオーナー社長に朗報
2010年03月06日
平成22年度の税制改正で、特殊支配同族会社(オーナー会社)の役員給与の損金不算入制度が廃止されます。
社長と親族で90%以上の株式を所有するなど一定の要件を満たす同族会社の場合、社長の給与のうち給与所得控除額相当額が会社の損金に算入できない、とういう制度が廃止されます。
平成22年4月1日以降に終了する事業年度から廃止されます。
ご相談事をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://k-sks.net/
社長と親族で90%以上の株式を所有するなど一定の要件を満たす同族会社の場合、社長の給与のうち給与所得控除額相当額が会社の損金に算入できない、とういう制度が廃止されます。
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Posted by 起業プラス滋賀 at 12:29│Comments(0)
│会社設立 滋賀