資本金額によって違う!?

2010年03月23日

資本金が1億円以上の法人は、原則として、国税局が税務調査を担当します。



中小法人は、原則として、税務署が担当します。





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Posted by 起業プラス滋賀 at 10:55│Comments(0)会社設立 滋賀
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