貯蔵品!?

2010年03月24日

棚卸資産のうち貯蔵品(封筒、会社案内、切手等)は、一定の要件を満たすものは、法人が購入したときに損金に算入することが認められています。



ただし、期末の直前に、大量に購入した場合には、貯蔵品に計上する必要があります。





詳しくは、お問い合わせ下さい。



http://k-sks.net/


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Posted by 起業プラス滋賀 at 09:31│Comments(0)会社設立 滋賀
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