労働者なのに労働基準法が適用されない場合②
2010年07月17日
家事使用人の場合
家事使用人とは家政婦さんのことです。
ただし、家政婦にも2種類あります。
①個人の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事全般に従事している者。
雇い主が個人である場合はもちろんのこと、会社に雇われ、その役員などの家で
家事を行う場合も含みます。
②個人家庭における家事を事業として請負う者に雇われて、その指揮命令のもとに当該家事を行う者。
(家政婦紹介所や家事サービス代行会社などに雇用された者が各家庭をまわり、家庭の作業を行う場合です。
行った先の家庭の人の指示は受けない場合です)
このうち、1に該当する「家政婦」は、労働基準法適用除外になりますが、2に該当する「家政婦」は、
労働基準法でいう家事使用人には該当しません。
ですから、2の家政婦の方には労働基準法の適用があります
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
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②個人家庭における家事を事業として請負う者に雇われて、その指揮命令のもとに当該家事を行う者。
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特区限定で外国人に家事代行を解禁へ
解雇条件見直しへ 金銭解決の導入を検討
最低賃金 全国平均で7円引上げ
精神障害者の雇用を義務化の方針 厚労省
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厚生労働省が石綿飛散防止対策を強化
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Posted by 起業プラス滋賀 at 18:15│Comments(0)
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